第1章 総則
  (名 称)
第1条   本クラブは、ごうどスポーツクラブ(以下,「本クラブ」という。)と称する。
  (目 的)
第2条   本クラブは、「誰もがいつでも、どこでも、いつまでも気軽にスポーツ活動に参加することができる環境づくり」をめざし、神戸町における生涯スポーツ活動の振興を図り、地域住民の健全な心身の保持増進とコミュニティづくりに寄与することを目的とする。
  (事 業)
第3条   本クラブは、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
    
 @スポーツスクール、スポーツサークルの支援
     Aスポーツ教室の開催
     B各種研修会、講習会等の開催
     C健康体力相談事業
     Dクラブに関する広報活動
     Eその他、本クラブの目的達成のために必要な事業

第2章 会員
  (入会資格)
第4条   本クラブに入会する者は、次の要件を備えていなければならない。
     @クラブの目的に賛同する者であること。
     A本クラブの定める諸規定を遵守する者であること。
  (会員資格の喪失)
第5条   本クラブの会員の資格は、脱退、除名、死亡によって喪失する。尚、会員が本クラブを脱退する場合は、書面をもって会長に届け出るものとする。
  (除 名)
第6条   本クラブは、第4条の要件に違反した会員に対して、常任理事会の決議を経て除名することができる。
  (入会手続)
第7条   本クラブに入会を希望する者は、所定の手続に従い申し込むものとする。また、入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに書面にて届け出なければならない。
  (会 費)
第8条   会員が納める費用は次のものをいう。
     @入会金 A年会費 Bスポーツ安全保険料 C受講料・参加料など
 (会費の納入)
第9条   会員は、入会手続時に入会金・年会費・スポーツ安全保険料を支払うものとする。
  (会費及び必要経費の返還)
第10条  一旦入金した会費は、理由の如何を問わず返還しないものとする。ただし、受講料・参加料・雑費については返還する場合がある。
  (会費の滞納)
第11条  会員が会費の納入を怠ったときは、本クラブはその会員を退会させることができる。

第3章 組織
   (役員等)
第12条  本クラブに次の役員を置く。
     
@会 長  1名 
     A副会長  若干名
     B理事長  1名
     C副理事長 若干名
     D理 事  必要な人数
     E常任理事 必要な人数
     F事務局長 1名
     G会 計  2名
     H監 事  2名 

2     役員は、クラブ会員の中から選出する。
  (顧 問)
第13条   本クラブに顧問を置くことができる。
 2     顧問は、会長が委嘱し、必要に応じ会長の諮問に応じる。
  (役員の選任)
第14条   会長、副会長は常任理事会で推挙し、理事会で決定する。
 2     理事長、副理事長、事務局長、会計は常任理事会で互選する。
 3     監事は、常任理事会で指名する。
  (理事の選出)
第15条   理事はクラブ会員の中から選出する。
      (1)会員代表   (2) 体育協会代表(各種目協会代表を含む)   
      (3)スポーツ少年団代表(各単位団代表を含む)
      (4) スポーツサークル代表  (5) 各小中学校代表
      (6)老人クラブ連合会代表  など
  (役員の職務)
第16条   会長は、クラブを代表し、会務を総理する。
 2     副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
 3     理事長は、理事会を総括し、会長の命を受けて、本クラブの会務を執行する。
 4     副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
 5     常任理事は、常任理事会を構成し、会の任務を執行する。
 6     理事は、理事会を構成し、会の任務を執行する。
 7     事務局長は、事務局を総括し、本クラブの事務を司る。
 8     会計は、本クラブの会計事務を処理する。
 9     監事は、本クラブの会計事務及び業務の執行状況を監査する。
   (役員の任期)
第17条   役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
 2     会長は、何らかの理由により役員の変更があった場合は、次の理事会において報告し、承諾を得る。
 3     補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 4     役員の任期が満了となっても後任者が就任するまでその任務を遂行する。

第4章 指導者
  (指導者)
第18条   本クラブの指導者は、「指導者&スポーツボランティアバンク」に登録された者から、常任理事会の決議を経て会長が委嘱する。
 2     年度途中の指導者の委嘱は、運営委員会で選考し、常任理事会の決議を経て会長が委嘱する。
 3     指導者は、本クラブの趣旨に対し、スポーツ指導並びに青少年の健全育成に対する熱意を有する者とし、本クラブの主催及び指定する研修会等には参加しなければならない。
 4     指導者が万一、本クラブの趣旨に違背する行為があった場合は、運営委員会の要請により常任理事会の議決をもって除名することができる。

第5章 会議
第19条   本クラブに次の会議を置く。
      @総会   A理事会  B常任理事会  C委員会
   (総会)
第20条   総会は、本クラブの諸運営に関わる最高決議機関とする。
 2     理事会をもって総会とすることができる。その場合、一般会員も参加できる。
   (理事会)
第21条   理事会は、理事をもって構成する。
 2     理事会は、常任理事会から報告・提案される次に掲げる事項を審議し決定する。
      
@ 本クラブの基本方針等に関わること
      Aこの規約の策定及び改廃に関すること
      B事業計画及び報告に関すること
      C予算及び決算に関わること
      D会費の決定に関すること

E役員に関すること
      Fその他、本クラブの運営に関し重要な事項
 3     理事会は会長が招集し、理事の過半数の出席をもって成立する。理事がやむを得ず欠席する場合は、委任状を提出する。
 4     理事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
  (常任理事会)
第22条   常任理事会は、常任理事をもって構成し、必要に応じて理事長が招集する。
 2     常任理事会は、理事会の決定事項を執行すると共に理事会に提出する案件その他重要な事項について審議をする。
 3     常任理事会は、理事会を開催するいとまのない場合において、本クラブの目的を達成するためやむを得ないと認められるときは、理事会の権限に属する事項について審議し、及び承認・決定することができる。
   (委員会)
第23条   本クラブは常任理事会の指示のもと、必要に応じて委員会を設置し招集することができる。
      @運営委員会  Aスクール委員会  Bサークル委員会  C指導委員会  
      Dイベント委員会  E広報委員会  Fマネジメント委員会  Gフィットネスルーム委員会  Hその他必要な委員会  
 2     各委員会は、本クラブの目的達成のためにそれぞれの具体的な事業を計画し、常任理事会で承認後その実施にあたる。
 3     各委員会は、委員長の判断で他の委員会の事業を補佐するものとする。
 4     各委員会は、委員長1名,副委員長1名及び委員若干名をもって構成する。
 5     委員長は、常任理事により互選し、各委員は委員長がこれを会員の中から選任し、その内の1名を副委員長とする。委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
 6     委員長は、会長の承認を得て、事業の遂行に必要と認める場合は委員以外に協力を依頼することができる。
 7     委員長は、委員会を総括し、その協議内容を常任理事会に報告し、承認を得るものとする。

      
第6章 事務局
  (事務局)
第24条   クラブの事務処理をするために事務局を置き、事務所を神戸町民体育館内に設置する。
 2     事務局に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 会計
   (資金)
第25条   本クラブの資金は以下のものとする。
      @会費   A事業等による収入   B補助金、交付金   C委託金
      D寄付金、協賛金   Eその他
   (資金の管理)
第26条   本クラブの資金は会計が管理する。
  (予算及び決算)
第27条   本クラブの予算及び決算は、理事会での承認・決議を必要とする。
   (会計年度) 
第28条   本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第8章 事故の責任  
   (事故の責任)
第29条   会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違背して盗難、傷害等の事故が起きても本クラブ及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
   (保険の加入)
第30条   会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。本クラブは、その活動中の傷害をはじめ一切の事故については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。
   (破損の措置) 
第31条   使用施設・設備等を破損させ施設管理責任者に損害を与えた場合は、原則として使用者の責任において弁償等復旧の措置をとるものとするが、適正な範囲の使用において生じた破損については、使用者は直ちに本クラブと連絡をとり、その都度協議し、対策をとるものとする。

第9章 細則
   (細 則)
第32条   本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は、理事会の決議によって定める。

第10章 附則
   (規約の変更)
第33条   本規約の条項は、総会において2/3以上の賛成をもって随時改正することができる。

   (附 記)
        本規約は、2003年2月22日の設立総会をもって施行する。
        本規約は、2005年5月26日の理事総会にて改定する。